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減価償却で内装工事を節税する方法について解説

これからオフィスの内装工事をしようと思っているサラリーマンの方はいらっしゃいますか?

 

もしそうなら、どうすれば節税になるのか気になりますよね。さて、一つの方法として減価償却があります。

今回は、内装工事を減価償却で節税する方法について解説していきます。それでは、詳しく読んでいきましょう

 

減価償却とは

減価償却とは、固定資産(資産の勘定科目)を使用期間(国税庁が定める期間)に応じて何年かにわたり費用化することです。

 

店舗の内装にかかる建築費や設備費は、高額なため費用ではなく、固定資産(勘定科目:建物or建物附属設備)として計上されます。耐用年数にわたって費用を配分することで、一度に全額を負担するのではなく、徐々に費用化することができます。

 

このプロセスは、企業がより良い財務管理を行うことができ、事業を運営するための真のコストをより正確に把握することができるため、重要なものである。また、減価償却は税金対策としても重要な要素です。

 

ほとんどの納税者がご存知のように、高価な固定資産は、購入した年に全額を費用として計上することはできません。これらの資産のコストを長期にわたって控除するためには、耐用年数に応じて按分して減価償却する必要があります。これが減価償却と呼ばれるものです。

 

減価償却は、確定申告をする人にとって大きなメリットのある制度である。資産の取得原価を複数年に分けて、毎年経費として計上することで、納税者は毎年の利益から経費としての減価償却費を差し引くことができ、支払うべき税金の額を少なくすることができる。

 

ただし、内装工事の種類、法人、個人によって、減価償却のルールが異なります。内装工事の費用は決して安いものではないので、気になる方は税理士さんに相談しましょう

 

内装工事の費用が減価償却が節税に繋がる理由?

 

開店から1年間は、売上が少なく、初期費用がかさむのが一般的です。そのため、店舗が「赤字」、つまり赤字で営業していることがよくあります。内装工事費や設備購入費を経費として計上しても、店舗が赤字であれば収入がないため、節税効果はありません。

 

一般的には、これらの費用は、店舗が黒字になる可能性が高い翌年以降に別途計上した方が、節税効果を発揮することができます。そうすることで、長期的にお店を成功させることができます。

 

翌年以降に利益が出た場合、減価償却費を計上することで税金を安くすることができます。

これにより、課税所得が減少し、節税につながります。

 

さらに、店舗開業資金は任意償却と呼ばれ、5年間で均等償却する方法と、5年以内で一括償却する方法の2つの方法で費用化することが可能です。つまり、利益が出ない出店年度には負債として残し、売上が上がる年度に償却することで、節税につなげることができるのです。

 

内装工事費の減価償却の対象となるものは?

 

店舗の内装工事や設備機器について、経費として計上できる金額は、資産の種類や控除を受ける企業や個人の要件によって異なります。例えば、個人事業主や青色申告者の場合、購入金額が30万円未満であれば、購入した年に全額を経費にすることができます。白色申告者や従業員1,000人以上の青色申告者は、10万円以上20万円未満であれば3年間で減価償却が可能です。内装工事や設備の費用が20万円以上の場合は、その金額を耐用年数で償却する必要があります。

 

減価償却をするための店舗内装工事は仕訳しよう

 

店舗内装工事の減価償却スケジュールは、長期間にわたって経費を計上するため、

固定資産台帳で管理する必要があります。これは会計ソフトを使って簡単に管理することができます。

 

給排水、衛生、ガス設備工事は15年で償却する。冷暖房の内装工事は13年、防火設備も8年で減価償却することになります。

 

このように、減価償却費を台帳で管理することは、正確な記録を残し、店舗運営に支障をきたさないために重要です。

 

また、工事ごとに分けて管理し、内装工事完了後に会計処理で減価償却費を仕訳する方が簡単です。そうすることで、財務状況を明確に把握することができ、減価償却費の計上漏れを防ぐことができます。

 

節税できる店舗内装工事の減価償却を管理しよう

 

店舗を開業する上で、売上と税金は切っても切れない関係にあるため、会計は非常に重要です。そのため、店舗内装工事費については、節税効果が高く、粗利益が出るような減価償却方法を採用することが肝心です。減価償却費の計算がよくわからない、経理が苦手という方は、税理士や会計の専門家に相談することをおすすめします。そうすることで、最適な財務基盤で店舗をオープンさせることができます。

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